商法・会社法 商行為 重要度A

商行為によって生じた債務に関する法定利率は、年6パーセントの商事法定利率による。

答え:×(誤り)
解説
商事法定利率を定めていた商法514条は2020年4月1日施行の民法改正により削除され、商行為による債務にも民法の法定利率(変動制・当初年3パーセント)が適用される。
旧商法514条 / 民法404条
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