商法・会社法 商行為 重要度A 商行為によって生じた債務に関する法定利率は、年6パーセントの商事法定利率による。 答え:×(誤り) 解説商事法定利率を定めていた商法514条は2020年4月1日施行の民法改正により削除され、商行為による債務にも民法の法定利率(変動制・当初年3パーセント)が適用される。 旧商法514条 / 民法404条 アプリで演習する(3,300問・無料)