商法・会社法 商行為 重要度A 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当の報酬を請求することができる。 答え:○(正しい) 解説商法512条は、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、報酬の特約がなくても相当の報酬を請求できると定める。民法では原則無償である点と異なる。 商法512条 アプリで演習する(3,300問・無料)