商法・会社法 商行為 重要度A

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当の報酬を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
商法512条は、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、報酬の特約がなくても相当の報酬を請求できると定める。民法では原則無償である点と異なる。
商法512条
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