商法・会社法 商行為 重要度A 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。 答え:×(誤り) 解説商法506条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しないと定める。これは民法111条1項1号の特則である。 商法506条 アプリで演習する(3,300問・無料)