商法・会社法 商行為 重要度A 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずる。 答え:○(正しい) 解説商法504条本文は商行為の代理について非顕名主義を採用し、顕名がなくても本人に効力が生ずるとする。民法100条の顕名主義の例外である。 商法504条 アプリで演習する(3,300問・無料)