商法・会社法 商行為 重要度A 商人がその営業のためにする行為は商行為となり、これを附属的商行為という。 答え:○(正しい) 解説商法503条1項は、商人がその営業のためにする行為を商行為とする(附属的商行為)。同条2項により商人の行為はその営業のためにするものと推定される。 商法503条 アプリで演習する(3,300問・無料)