商法・会社法 商行為 重要度A

商人がその営業のためにする行為は商行為となり、これを附属的商行為という。

答え:○(正しい)
解説
商法503条1項は、商人がその営業のためにする行為を商行為とする(附属的商行為)。同条2項により商人の行為はその営業のためにするものと推定される。
商法503条
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