商法・会社法 商行為 重要度A

利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産または有価証券の有償取得は、営業として行うか否かにかかわらず商行為となる。

答え:○(正しい)
解説
商法501条1号の投機購買は絶対的商行為であり、客観的性質から営利性が強いため、営業としてなされるか否かにかかわらず商行為となる。
商法501条1号
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