商法・会社法 商行為 重要度A 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産または有価証券の有償取得は、営業として行うか否かにかかわらず商行為となる。 答え:○(正しい) 解説商法501条1号の投機購買は絶対的商行為であり、客観的性質から営利性が強いため、営業としてなされるか否かにかかわらず商行為となる。 商法501条1号 アプリで演習する(3,300問・無料)