商法・会社法 商法総則 重要度A

自己の名をもって商行為をすることを業とする者を固有の商人という。

答え:○(正しい)
解説
商法4条1項は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と定め、これが固有の商人である。「自己の名をもって」とは権利義務の帰属主体となることを指す。
商法4条1項
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