基礎法学 法源 重要度A 政令には、法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 答え:○(正しい) 解説憲法73条6号ただし書は、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないとする。罪刑法定主義の要請を受けたもので、命令による罰則設定には法律の委任が必要である。 日本国憲法第73条第6号 アプリで演習する(3,300問・無料)