基礎法学
法源 重要度B
地方公共団体の長が制定する規則は、地方公共団体の議会が制定する条例の一種であり、両者に効力上の区別はない。
答え:×(誤り)
解説
地方公共団体の長が制定する「規則」(地方自治法15条)は、議会が制定する「条例」とは別個の法形式である。条例には2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等の罰則を付すことができる(同法14条3項)のに対し、長の規則で科せるのは5万円以下の過料に限られる(同法15条2項)。両者を同一視する本問は誤り。 地方自治法第15条