基礎法学
法の分類 重要度C
手続法は常に公法に属し、私法に分類される手続法は存在しない。
答え:×(誤り)
解説
実体法・手続法の区別と公法・私法の区別は別個の分類軸であり、両者は一対一に対応しない。民事訴訟法など公法的性格を持つ手続法が多い一方、私法に属する手続的規定も存在する(例:民法上の弁済の提供・受領や相殺の意思表示等の方式、私的自治に基づく仲裁手続規則など)。よって「手続法は常に公法」と断定する本問は誤り。 ※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。