基礎法学 法の効力 重要度B 刑法第3条が定める国民の国外犯の処罰は、属地主義の現れである。 答え:×(誤り) 解説刑法3条は、日本国民が国外で一定の罪を犯した場合に刑法を適用する旨を定めるものであり、行為者の国籍に着目して適用する属人主義の現れである。領域に着目する属地主義の現れではないため、本問は誤り。 刑法第3条 アプリで演習する(3,300問・無料)