基礎法学 法源 重要度B

地方公共団体は、法律の個別的・具体的な委任がなければ、いかなる事項についても条例を制定することができない。

答え:×(誤り)
解説
地方公共団体は、憲法94条・地方自治法14条1項により、法令に違反しない限り「その事務に関し」条例を制定できる。条例制定権は憲法・地方自治法によって一般的に認められており、個別法律の具体的委任を常に要するわけではない。本問は誤り。
日本国憲法第94条 / 地方自治法第14条第1項
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