基礎法学
法源 重要度B
条例によって罰則を設けることは、地方自治の本旨に反するため、いかなる場合も認められていない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法14条3項は、条例違反者に対し2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができるとしている(拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法による懲役・禁錮の一本化後の表記)。判例(最大判昭37・5・30、大阪市売春取締条例事件)も、条例による罰則は相当程度具体的な法律の授権があれば憲法31条等に反しないとした。したがって条例による罰則は一定の範囲で認められる。 地方自治法第14条第3項