基礎知識
政治・経済・社会(社会:労働法) 重要度A
労働基準法は労働条件の最低基準を定めるものであり、同法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は同法の基準による。
答え:○(正しい)
解説
労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律である。同法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は同法の定める基準による(労働基準法第13条)。これにより最低基準が労働者に保障される。 労働基準法第1条 / 労働基準法第13条