基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度B
取り扱う個人情報の数が少ないなど一定の小規模事業者は、そもそも「個人情報取扱事業者」に当たらず、個人情報保護法上の義務を負うことはない。
答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者(個人情報保護法16条2項)は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関等を除き取り扱う個人情報の数による除外はない(取扱件数が少なくても対象。かつての5000件要件は平成27年改正で撤廃)。よって本肢は誤り。 個人情報保護法16条2項