基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度B
匿名加工情報とは特定の個人を識別できず作成に用いた個人情報を復元できないように加工した情報であるのに対し、仮名加工情報は他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報であり、両者はいずれも令和2年改正前から存在した制度である。
答え:×(誤り)
解説
匿名加工情報(個人情報保護法2条6項、43条以下)は平成27年改正で創設された制度であるが、仮名加工情報(同法2条5項、41条・42条)は令和2年改正で新設された制度である。両者が「いずれも令和2年改正前から存在した」とする点が誤り。 個人情報保護法2条5項 / 個人情報保護法2条6項 / 個人情報保護法41条 / 個人情報保護法43条