基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度B

本人が利用停止等を請求できるのは保有個人データが目的外利用や不正取得された場合に限られ、当該データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に利用停止等を求めることはできない。

答え:×(誤り)
解説
利用停止等の請求(個人情報保護法35条)。令和2年改正により、目的外利用・不正取得等の場合に加え、当該保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等にも利用停止等を請求できるよう要件が拡大された。よって本肢は誤り。なお訂正等の請求は34条による。
個人情報保護法34条 / 個人情報保護法35条
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