基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度B
本人は、個人情報取扱事業者に対し当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができ、その開示方法は書面の交付による方法に限られ、電磁的記録の提供による方法を求めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
開示請求(個人情報保護法33条)。令和2年改正により、本人は電磁的記録の提供を含め開示方法を指示できるようになった。書面交付に限られるとする点が誤り。 個人情報保護法33条