基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度A
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、原則として個人情報保護委員会に報告するとともに、本人への通知を行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
漏えい等の報告・本人通知の義務化(個人情報保護法26条)。令和2年改正法により新設され、令和4年(2022年)4月1日施行。要配慮個人情報を含む漏えい、財産的被害のおそれ、不正目的によるもの、1000人を超える漏えい等の場合に報告・通知義務が生じる。 個人情報保護法26条