基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法) 重要度B
個人情報保護法上の「個人情報」には、生存する個人に関する情報だけでなく、既に死亡した者に関する情報も当然に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
同法の「個人情報」は『生存する個人』に関する情報に限られる(個人情報保護法2条1項)。死者に関する情報はそれ自体としては同法の保護対象とならない(遺族等の生存者の個人情報に該当する場合を除く)。 個人情報保護法2条1項
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