基礎知識
諸法令(住民基本台帳法) 重要度B
戸籍の附票は本籍地の市町村長が戸籍を単位として作成するものであり、その根拠法は戸籍法ではなく住民基本台帳法である。
答え:○(正しい)
解説
戸籍の附票は、住民基本台帳法16条に基づき本籍地の市町村長が戸籍を単位として作成し、17条に定める氏名・住所等を記載する。名称に「戸籍」を含むが、根拠法は戸籍法ではなく住民基本台帳法である。本問は正しい。 住民基本台帳法16条 / 住民基本台帳法17条