基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度B 本籍は、現に居住している住所と一致していなければならず、住所地以外の地を本籍とすることはできない。 答え:×(誤り) 解説本籍は戸籍の所在場所を示すものにすぎず、現実の住所や居住の事実とは無関係に定めることができる。住所地と一致させる必要はなく、日本国内であれば任意の地を本籍とできる。本問は誤り。 戸籍法6条 / 戸籍法16条 アプリで演習する(3,300問・無料)