基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度B

出生の届出は、本籍地又は届出人の所在地においてすることができるが、出生地においてすることはできない。

答え:×(誤り)
解説
戸籍の届出は本籍地又は届出人の所在地でするのが原則であるが(戸籍法25条1項)、出生の届出については、これに加えて出生地においてもすることができる(戸籍法51条1項)。なお、汽車その他の交通機関の中で出生があったときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があったときはその船舶が最初に入港した地でも届出ができる(同条2項)。よって、出生地ではできないとする本問は誤り。
戸籍法51条 / 戸籍法25条
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