基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度B

認知の届出は、認知される子の本籍地においてのみすることができ、認知をする者の所在地ではすることができない。

答え:×(誤り)
解説
戸籍の届出は、原則として届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地においてすることができる(戸籍法25条1項)。認知の届出も本籍地に限られず、認知をする者(届出人)の所在地でもすることができる。本問は誤り。
戸籍法25条 / 戸籍法60条
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