基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度A 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 答え:○(正しい) 解説戸籍法6条本文は、戸籍を一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製すると定めている(いわゆる三代戸籍禁止の原則のもと、夫婦と同氏の子を編製単位とする)。本問は正しい。 戸籍法6条 アプリで演習する(3,300問・無料)