基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度A

死亡の届出は、死亡の事実を知った日から14日以内にしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
死亡の届出の期間は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内)である(戸籍法86条1項)。14日以内とする本問は誤り。なお14日以内は出生届の期間である。
戸籍法86条
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