基礎知識 諸法令(戸籍法) 重要度A 死亡の届出は、死亡の事実を知った日から14日以内にしなければならない。 答え:×(誤り) 解説死亡の届出の期間は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内)である(戸籍法86条1項)。14日以内とする本問は誤り。なお14日以内は出生届の期間である。 戸籍法86条 アプリで演習する(3,300問・無料)