基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士は、その業務の補助のために使用人を雇用することができるが、その使用人には行政書士本人のような秘密保持義務は一切課されない。

答え:×(誤り)
解説
行政書士法12条の2は、行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者について、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様であると規定している(令和元年改正で新設)。よって使用人にも秘密保持義務が課されるため、「一切課されない」とする本肢は誤り。
行政書士法12条 / 行政書士法19条の3
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