基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士法人は、その社員の全員が行政書士でなければならず、行政書士でない者を社員とすることはできない。

答え:○(正しい)
解説
行政書士法人の社員は行政書士でなければならない(行政書士法13条の5の2)。行政書士でない者を社員とすることはできず、社員が欠けて行政書士でない者のみとなった場合等は解散事由となり得る(13条の20)。なお、行政書士法人は1人の行政書士でも設立できる。
行政書士法13条の5
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