基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度A

行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、業として行政書士法1条の2に規定する書類の作成を行うことができない。

答え:○(正しい)
解説
行政書士法19条1項は、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として1条の2に規定する業務(官公署に提出する書類等の作成)を行ってはならないと定めている(独占業務)。ただし他の法律に別段の定めがある場合等は除かれる。
行政書士法19条
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