基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度A

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これを関係書類とともに、帳簿の閉鎖の時から5年間保存しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政書士法9条は、行政書士に業務に関する帳簿の備付けを義務づけ、当該帳簿をその関係書類とともに帳簿の閉鎖の時から2年間保存しなければならないと定めている。保存期間は5年ではなく2年である。
行政書士法9条
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