基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度C
行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは領収証を作成して交付しなければならないが、その控えについては保存する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法施行規則10条は、行政書士は依頼人から報酬を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、領収証を作成し依頼人に交付しなければならないと定め、あわせて領収証の控えを作成し2年間保存しなければならないとしている。なお、令和3年改正により、領収証およびその控えは電磁的記録によって作成・保存することも認められている。控えの保存が不要とする記述は誤り。 行政書士法施行規則10条