基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士は、その業務に関し受ける報酬の額を、所属する行政書士会の会報に毎年掲載しなければならないが、事務所内に掲示する義務まではない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法10条の2第1項は、行政書士はその事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならないと定めている(報酬額の掲示義務)。会報への掲載が義務とされ事務所掲示が不要とされるわけではなく、記述は誤り。 行政書士法10条の2