基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度A
行政書士の秘密を守る義務は、行政書士でなくなった後はその対象から外れ、退業後は業務上知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法12条は、行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、行政書士でなくなった後も同様であると定めている。退業後も秘密保持義務は存続する。 行政書士法12条
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