基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度A

行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

答え:○(正しい)
解説
行政書士法11条は、行政書士は正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができないと定めている(依頼に応ずる義務)。これは行政書士が公共的な業務を担うことに基づく義務である。
行政書士法11条
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