基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、行政書士名簿に登録を受けるだけで足り、行政書士会に入会する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士は、登録を受けたときは、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の行政書士会の会員となる(行政書士法18条の3)。登録と同時に当然に会員となる仕組みであり、入会しないという選択はできない。 行政書士法16条の5
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