基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度A
行政書士の登録は、行政書士となる資格を有する者が、その事務所を設けようとする都道府県の知事に対して申請して行う。
答え:×(誤り)
解説
行政書士の登録は、日本行政書士会連合会が行う(6条)。行政書士名簿は日本行政書士会連合会に備えられ、登録を受けようとする者は、その事務所の所在地の属する都道府県の行政書士会を経由して日行連に登録を申請する。都道府県知事に申請するのではない。 行政書士法6条 / 行政書士法6条の2