基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士法による業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない。

答え:○(正しい)
解説
行政書士となる資格は行政書士法2条で定められ、その欠格事由は同法2条の2に列挙されている。同条第7号は、業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者を欠格事由としており、本肢は正しい。
行政書士法2条の2 / 行政書士法14条
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