基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
公務員であって懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法2条の2第6号は、公務員(特定独立行政法人の役員若しくは職員又は特定地方独立行政法人の役員若しくは職員を含む)であって懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者を欠格事由として定めている。本肢はこれに該当するため、行政書士となる資格を有しない。 行政書士法2条の2