基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度A
拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しなければ、行政書士となる資格を有しない。
答え:×(誤り)
解説
行政書士法2条の2が定める欠格事由では、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから経過すべき期間は3年であり、5年ではない。なお「拘禁刑」の表記は令和4年改正(令和7年6月1日施行)により従前の「禁錮以上の刑」から改められたものである。 行政書士法2条の2