基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度A 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、行政書士となる資格を有しない。 答え:○(正しい) 解説行政書士法2条の2は欠格事由を定めており、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は行政書士となる資格を有しない旨を規定している。復権を得れば欠格事由には該当しなくなる。 行政書士法2条の2 アプリで演習する(3,300問・無料)