基礎知識
諸法令(行政書士法) 重要度B
特定行政書士は、聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、依頼者を代理することができる。
答え:×(誤り)
解説
聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続における代理は、特定行政書士に限られず、行政書士が行うことができる業務である(1条の3第1項2号)。特定行政書士に限定されるのは不服申立ての手続の代理(同項1号)である。 行政書士法1条の3
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