基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度A

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての手続について代理することは、すべての行政書士が当然に行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
不服申立て手続の代理を業として行えるのは、日本行政書士会連合会が会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限られる(1条の3第2項)。すべての行政書士が当然に行えるわけではない。
行政書士法1条の3
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