基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士は、その作成することができる官公署に提出する書類の作成について、相談に応ずることを業とすることができる。

答え:○(正しい)
解説
行政書士法1条の3第1項3号は、同条1項1号(法1条の2の業務=官公署提出書類等の作成)に掲げる事務についての相談に応ずることを業とすることができると定めている。したがって、官公署に提出する書類の作成に関する相談業務は、行政書士の法定業務として位置づけられている。
行政書士法1条の3
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