行政法
地方自治法(紛争処理) 重要度B
普通地方公共団体は、国地方係争処理委員会の審査を経なくても、国の関与の取消し等を求めて直ちに高等裁判所に出訴することができる。
答え:×(誤り)
解説
国の関与に関する訴訟は、まず国地方係争処理委員会への審査の申出を経ることが前提とされ、委員会の審査結果や勧告後の措置等を経たうえで高等裁判所に出訴できる仕組みである(250条の13、251条の5)。審査を経ず直ちに出訴できるとする記述は誤り。 地方自治法250条の13 / 地方自治法251条の5