行政法
地方自治法(紛争処理) 重要度B
国地方係争処理委員会から、国の関与が違法又は不当である旨の勧告を受けた国の行政庁は、その勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を同委員会に通知しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法250条の18第1項により、委員会の勧告を受けた国の行政庁は、勧告に即して必要な措置を講じ、その旨を委員会に通知しなければならない。勧告自体が特定の結論を法的に強制するものではないが、措置を講じ通知する義務は課される。 地方自治法250条の14 / 地方自治法250条の18