行政法
地方自治法(国の関与) 重要度A
国の補充的指示を行うにあたっては、各大臣は事前に閣議の決定を経る必要はなく、事態の緊急性が高い場合には閣議決定を事後に行えば足りる。
答え:×(誤り)
解説
補充的指示は、各大臣があらかじめ閣議の決定を経たうえで行うこととされており、事前の閣議決定が要件である。事後の閣議決定で足りるとする記述は誤り。手続的統制を確保する趣旨で事前の閣議決定が求められている。 地方自治法252条の26の5
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