基礎知識
情報通信・個人情報保護(仮名加工情報) 重要度C
仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報であり、一定の義務の下で事業者内部での分析等に利用することができる。
答え:○(正しい)
解説
仮名加工情報は、令和2年改正で創設され、現行個人情報保護法2条5項に定義されている。他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないよう加工した情報で、一定の義務の下、事業者内部での分析等に利用できる。 個人情報保護法2条5項