基礎知識
諸法令(行政書士法・罰則/業務) 重要度C
行政書士は、その業務に関して帳簿を備え、これに事件の概要を記載し、関係書類とともに原則として2年間保存しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
行政書士法第9条により、行政書士は業務に関する帳簿を備え、事件の概要等を記載しなければならない(同条1項)。帳簿および関係書類は、関係書類を含めて2年間保存することが義務付けられている(同条2項)。 行政書士法施行規則
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