基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B

行政書士は、依頼があった場合には、正当な事由があるときでも、その業務を拒むことはできない。

答え:×(誤り)
解説
行政書士は、正当な事由がない限り依頼を拒めない(行政書士法11条)。正当な事由があれば拒否できるため本肢は誤り。
行政書士法11条
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