基礎知識 諸法令(行政書士法) 重要度B 行政書士は、依頼があった場合には、正当な事由があるときでも、その業務を拒むことはできない。 答え:×(誤り) 解説行政書士は、正当な事由がない限り依頼を拒めない(行政書士法11条)。正当な事由があれば拒否できるため本肢は誤り。 行政書士法11条 アプリで演習する(3,300問・無料)