行政法 情報公開・個人情報保護 重要度B

行政機関情報公開法上、特定の個人を識別することはできない情報であっても、これを公にすることで当該個人の権利利益を害するおそれがある記載を含む行政文書については、不開示とされる場合がある。

答え:○(正しい)
解説
行政機関の長は、開示請求を受けた場合、原則として開示請求者に当該行政文書を開示する義務を負う(行政機関情報公開法5条)。もっとも、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する情報は、5条1号ただし書イ〜ハに掲げる事由のいずれにも当てはまらない限り、不開示情報として取り扱われる(5条1号本文)。
行政機関情報公開法5条 / 行政機関情報公開法5条1号 / H25-55-1
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